2024/01/26
家づくりのすゝめ『子育エコホーム支援事業の注意点』
こんばんは。
川原です。
*次男と熊本城
球磨郡水上村出身 45歳 4人家族
宅地建物取引士/住宅ローンアドバイザー
先日は次男のお誕生日。
晩御飯は何がいいか尋ねると・・・
夜マックと、
こてっちゃん。
*こてっちゃんブランドサイトから転載させていただきましたm(__)m大好きですm(__)m
もしかすると、こてっちゃんを知らない方もいらっしゃるかと思いますが、味付けホルモンですね。なんと、youtubeチャンネル『こてっちゃんねる』がございました。登録者数、負けております・・・。
少し前に、僕が食べたくなって買ったのを少し食べさせたら、好きだったみたいで、今回のリクエスト。
昔から変わらずすごくおいしい・・・。
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ということで、今回のお題は・・・
『子育てエコホーム支援事業の注意点』
という内容でお届け致しますm(__)m
ある平凡なマイホームを考える夫婦の会話シリーズ
『子育てエコホーム支援事業の注意点』編
パパ『はあ~、補助金満額もらえるかな~』
ママ『え?減額されたりするの?』
パパ『う~ん、なんかよくわかんないんだけど、土地の場所によってはというのがあるみたい』
ママ『え~!時期とお家の内容だけクリアするだけじゃダメなの?』
パパ『うん、なんか今年度のから土地の場所に関する項目が加わったんだって』
ママ『何よそれ!じゃあ土地探しの段階から気を付けとかないといけないじゃん!』
パパ『そうなんだよね・・・』
ママ『また一つハードルが・・・』
パパ『ね、家を建てるって色々大変だね・・・』
ママ『だからこそ、夢のマイホームなのよ・・・』
パパ『確かに・・・』
と、今日も夢のマイホームに向けて絶賛夫婦会議中。。。
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今回のテーマは、新しい補助金についての追加のお話m(__)m
『子育てエコホーム支援事業の注意点』
今回の補助金のザックリとした内容は前回のブログでお伝えしましたが、省エネ水準に対する補助金の内容は基本的に変わりはありませんでした。
ただ、新しく追加になった補助金をもらえるための要件がありまして、それが要注意項目です。
子育てエコホーム支援事業概要資料に記載してあるのですが・・・
ここ!!
文字ちっさ!!
青で囲んであるところですね。
お施主様にとってはかなり重要な部分なのでもっと大きく赤で書いても良いような内容かと思います。
内容を書き出してみますと。(一般的な階建て住宅に関連するないようだけ抜粋します)
①土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に立地している住宅は原則除外とする。
②、以下の(i)かつ(ii)に該当する区域に立地している住宅は原則半額
(i) 市街化調整区域
(ii) 土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る)
という内容。
よく訳がわからないですよね。
ということで相変わらずのザックリさ加減で恐縮ですが、解説させていただきます。
まず①、これは近年の自然災害を考えると、仕方ないのかなというところですね。
現時点で災害危険が予想される場所には極力新しく家を建てさせない。
そうすることで自然災害からの被害を回避することに繋がるのは間違いありません。
原則、となっているのは、何かしらの措置でその危険を防ぐことができる可能性もあるからということかなと思います。
次に②、これがちょっと長くなるのですが、まず、市街化調整区域という場所は、そもそも『家(建物)を建てさせたくない地域』(自然や農地を守るという側面があります)です。
*このあたりを詳しく話始めるとものすご~く長くなるので、また次回にご説明しますねm(__)m
この市街化調整区域の反対に位置する地域が市街化区域です。
こちらは家(建物)普通に建てていいよ!という地域です。
国としては、まずは市街化区域に家を建ててほしいわけですね。
ただ、熊本でも近年、市街化調整区域であった地域に複合施設ができたり、それに関連して住宅地として開発されたりと、どんどん市街化調整区域内での住宅建築が増えてきました。(市街化調整区域といえども開発許可というものが下りれば建物を建てれるようになるのです。)
そして、もう一つが浸水想定区域ですね。
ハザードマップを見ると洪水・高潮の場合の浸水想定高さが知れるのですが、見ていただくとわかりますが、ものすごく線引きがふわ~としています。想定高さの表示も0.5~3mという表示で、かなり幅があります。
また、毎日毎日更新されているわけでもないので、例えば今は土地が畑で低くいけど、土を入れて嵩上げしたとしてもそこはすぐには反映されていません。
今後、これらの判断基準や指標が実例として出てくるとは思いますが、なにせ今回から加わった要件なので、我々も手探り状態です。。。
そして、この項目は建築というよりも、土地を購入する段階でのお話になってきます。
令和2年8月28日以降、不動産売買契約の際には重要事項説明の中で、ハザードマップによる当該土地の水害リスクのに関する情報も説明しなければならなくなりましたので、現在は土地を購入するときには必ず説明があります。
*実際には、土地を検討する段階で説明がないと意味がありませんけども・・・。
ということで、市街化調整区域かつ浸水想定高さ3m以上の区域の場合は原則半額となるという事のようです。
ただ、かつ、なので、浸水想定地域であっても市街化区域であれば、もしくは調整区域でも浸水想定高さ3m以上の区域でなければ、半額ではないということですね。
これもまた、自然災害からの被害防止という事を踏まえると、仕方のないことなのかなと思いますが、地域による不平等感は否めないですね。。。
例えば、今まで住み慣れた場所からいきなり全く違う地域に引っ越すというのもそんなに簡単に考えれるものではないですし、熊本で言うと、どうしても、東区に比べると南区の方がハザードマップでの浸水想定高さが高くなる地域が多くなってしまいます。
地震以降はハザードマップの周知も随分広がったと思いますが、今後も土地探しの段階から、このようなことをより考えて検討しなければならないですね。
補助金が継続されて良かった!となっている方も多いですが、今回のような注意事項もありますので、お気を付けくださいm(__)m
ということで、今回の家づくりのすゝめは以上になりますm(__)m
最後までご覧いただきありがとうございましたm(__)m
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