2019/03/18
家づくりのすゝめ土地編 第18回『売地の看板の無い土地は買えるのか!?』
こんにちは。
川原ですm(__)m
3月も中旬が過ぎ、卒業~入学という門出の時期ですね。
こういう行事を春に行おうと決めた人は誰でしょうね。
*年度末、始めということなんでしょうが・・・
でも、すごく素敵なことですよね。
卒業の寂しさも、入学の期待や不安も、前向きに『頑張ろう!』と思えてしまう気がします。
卒、入学だけにかかわらず、会社での異動や転勤・入社・退社など、
多くの人がいろいろな場面で門出を迎えられると思いますが、
新しい毎日が幸多きものでありますように心からご祈念申し上げます。
うちの小2の息子は、ただひたすらに早く春休みが来ないかと願う毎日・・・。
ということで、今回の家づくりのすゝめ 土地編 第18回は・・・
『売地の看板の無い土地は買えるのか!?』
というテーマでお届けいたします!
土地探しで苦労されている方ならば一度はこう思ったことがあるのではないでしょうか・・・
『あそこの空き地、看板はないけど売ってくれないだろうか?』
お客様と一緒に土地を探す中でもこういうご相談を受けることがあります。
結論から言うと、可能性はゼロではない。という感じです。
そのようなご相談を受けたときには、まずそれについてしっかり話し合いをしてから、
事を進めていきますが、そもそも、売地の看板が出ていない土地ということは・・・
地主さんに売却する気持ちがない場合が多いですし、もちろん金額もついていない状況なので、
いくらぐらいで相談するかも考えなければなりません。
こちらからお願いするような形になるので、価格交渉なんかは厳しい場合が多いと思います。
もし、売ってもいいよ。という話になった場合でも、本当にその土地を買えるだけの
資金の準備(根拠)はあるのか?ということにもなってきます。
最初に話した事前の話し合いの中では・・・
本当にこの土地が良いのか?
地主さんが売ると言ったら買うのか?
というところを上記の事を踏まえて打合せします。
交渉して、売ってもいいよとなったところで、特段の理由もなく、
やっぱりや~めた!ということになると、やはりいろんな意味で良くないからですね。
これまで、実際に空き地の地主さんに交渉・相談して成立したこともあります。
理由としては・・・
将来の子供のためにと思って買っていたけれど、違う場所で家を建ててしまった。とか、
昔、自分が住むために購入したが今は遠方に住んでしまい、必要ではなくなった。
という理由がありました。
使わなくなったんだけどなんとなく所有している・・・という地主さんも結構いるようです。
ただ所有しているなんてもったいない!思われがちですが、使わないから売る、
という考え方は昔の方には少ない気がします。
大切な資産という意識でご所有されている場合が多いです。
では、具体的に空き地の地主さんを調べる流れはどんなものでしょうか?
簡単です。。。
法務局で所有者を調べる。
以上です(^^)
というよりも、基本的にはこれしか方法がありません。
簡単に法務局で調べると書きましたが、調べるためにはまず『地番』を調べて
『公図』『謄本』を取得して所有者を調べるという流れになります。
*それぞれ、取得時に印紙代がかかります。
この謄本(登記事項証明書)には所有者の氏名・住所・土地の広さなどが記載してあります。
ただ、連絡先の記載は無いので、地主さんに相談する時は『手紙』か『訪問』になります。
また、謄本上の住所が引っ越しなどの際に変更されていない場合も多いので、
記載されている住所にすでにいらっしゃらないという場合もあります。
こうなってくるとお手上げですね。
調べること自体はそんなに難しいことではないのですが、
そこから先がそう簡単には進まないという場合が多いのが現状だと思います。
基本的には今現在売りに出ている土地の中から検討してくというのが基本にはなりますが、
どうしてもこの土地が!という土地に出会った場合には、
『空き地交渉』にチャレンジしてみてももちろん良いと思います(^^)
それなりの覚悟は必要ですが。。。
土地探しの中では縁や運みたいなものを感じることが本当によくあります。
大切なのは、そんな縁が巡ってきたときに、それに答えることができるような
しっかりとした準備や勉強をしているかどうかだと思います。
資金計画や住宅ローンの事など、土地探しの前や最中にやっておかなければならないことは
結構あるんですが、土地が見つかってから教えてもらえばいいや・・・みたいな感じで、
案外後回しになっている方も多いです。
これは本当に間違った考え方で、良い土地が自分の前に巡ってきたときに、
そんな時間の余裕や気持ちの余裕はありません。
良いご縁がいつ巡ってくるかはわかりませんので、
しっかり事前の準備をしてその時に備えましょう!(^^)
さて、次回は家づくりのすゝめ 土地編は
第19回『建築条件付き宅地とは?』
というテーマでお送りいたしますね(^^)