2019/04/02
家づくりのすゝめ土地編 スピンオフ④『消費税増税と家づくり』
こんにちは。
川原です。
お花見シーズン真っ盛りですね。
コムハウスの前の江津湖公園でも多くの方が連日お花見をされています。
ここ数日は日差しがあっても風が冷たく肌寒い日が続いているので、
お花見もけっこう寒い状況だと思いますが、やっぱりいいもんですね。
私も先日のお休みに家族で公園にお花見に行ってきました。
奥さんが午前中仕事だったので、子供たちと一緒に買い物に行き、お弁当を作りました。
ちょっと作り過ぎたかな・・・(男親あるある)と思いましたが、
外で食べるご飯はまた一味違うのか、子供たちもたくさん食べてくれてきれいに完食。
お花見は日本だけの文化なのかな・・・と調べてみると。
アメリカやカナダ、中国でも桜の花見という催しものがあっているそうです。
満開の桜に囲まれた時の何とも言えない幸せな気持ちは、
文化は違えども共通しているんだな・・・と感じて嬉しいくなりますね。
それでは今回も家づくりのすゝめ土地編をお届けしていきたいと思いますが、今回は
スピンオフ④『消費税増税と家づくり』
というテーマでお届けいたします!
とうとう、4月1日。
新元号が発表されましたね。
『令和』
「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ」という意味が込められているそうです。
31年間「平成」で過ごしてきましたからしばらくは慣れないかと思いますが、
いずれなじんでいくものなのでしょうね。
でも、こうして考えると「昭和」てものすごく長かったんですね。。。63年。。。
という事で、気持ちも新たに今回の家づくりのすゝめ土地編もお送りしてまいりますm(__)m
4月1日は、お家づくりを考えられる方にとっても一つの分岐点です。
それは「消費税」に関してですね。
4月1日~9月30日が「経過措置」の期間になります。
今日以降に結ばれた建築請負契約の物件はお引き渡しが増税予定日の
10月1日を過ぎた場合には10%の消費税が適用されます。
(3月31日までに契約されたものは8%のまま)
6ヶ月もあるから完成するのでは・・・?と思われがちですが、
おそらく厳しいと判断される建築会社さんが大半だと思います。
契約してすぐ着工できれば話は別ですが、一般的にはまずそんなことはないからですね。
となると、今後請負契約を結ばれていく皆さんは基本的には10%で考えておいた方がいい
という事になりますので「2%も増えるのか~、じゃあ家を建てるはちょっと様子見で・・・」
というお気持ちになられる方もいらっしゃると思います。
しかし、そこは国も消費税増税によって景気が落ち込んだりしないようにと、
いろいろな支援策を用意してくれています。
先日、熊本にも国土交通省の方が来られて、その支援策の説明会がありました。
結論から言うと10%でお家建てた方の方がお得じゃないか・・・、という感想です。
色々な業種が関係する家の購入が冷え込むと、景気の悪化につながるのは間違いないので、
国もそうならないように結構な支援をしてくれるようですね。
ではその内容はどんなものかと言いますと。
文章で説明するとものすごく長くなってしまいますので、
先日の説明会でいただいた資料をご覧いただきたいと思います。
まずは、住宅ローン減税が3年延長の時点で、基本的には2%の増税を相殺できてしまう
ような内容ですね。借り入れがものすごく少ない。とか借入期間が10年以内とかいうことが
無ければほとんどの方がその恩恵を受けることができそうです。
さらに、住まい給付金も所得の枠が広げられたので、
こちらも恩恵を受ける方が多くなりそうです。
増税の2%の金額的な影響で計算すると、2000万円のお家だと・・・
8%の場合の消費税160万円
10%の場合の消費税200万円
その差40万円
付帯工事(屋外給排水電気工事・外構等々)が350万円と想定すると・・・
8%の場合の消費税28万円
10%の場合の消費税35万円
その差7万円
二つの差の合計は47万円
こう見ると、住宅ローン減税と住まい給付金だけでも十分に恩恵が
上回る結果になる方が多いのではないかと思います。
住宅ローン減税で±0
住まい給付金で+
のようなイメージになると思います。
あとのポイント制度と贈与税非課税枠の拡大は、すべての人に該当する項目ではないので、
今回は割愛しますが、まあ結構な支援策になっているので嬉しいことですね。
ただ、これだけ手厚い支援策がずっと続くわけはないはず・・・
【住宅ローン減税】2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住した場合に適用
【住まい給付金】2021年12月末までに引き渡しを受け、入居した方が対象
【次世代住宅ポイント制度】2019年4月~2020年3月に請負契約・着工したものが対象
*2018年12月21日~2019年3月に請負契約を締結するものであっても、
着工が2019年10月~2020年3月となるものは特例的に対象とする。
【住宅所得資金に係る贈与税の非課税措置等】2021年12月31日までの贈与に適用
と、上記のように基本的には増税後1~2年間だけの期間限定です。。。
以前は、増税前の駆け込み需要で業界が大変なことになるのではと思っていましたが、
今回は増税後の駆け込み需要(?)みたいな感じになってしまうのかもしれませんね。
どちらにせよ、熊本の現状は明らかな職人さん不足です。
多くの建築会社さんが、今年分の工事はすでにいっぱいなところがほとんどだと思います。
来年にもそのしわ寄せが来るのは目に見えているので、来年とか再来年には引っ越しを・・・
と考えられているかたは早めに動かないと難しくなると思われます。
土地から探さないといけない方はなかなか自分が思うようなスケジュール感で進むことは
難しいと思いますが、まずは一歩目を早めに踏み出すことが大切です。
色々、バタバタしたり、焦った状態で家づくりが進んでいくことの無いように
しっかり情勢を把握しながら進めていきたいですね(^^)
さて、次回は家づくりのすゝめ 土地編は
第20回『親名義の土地に家を建てる』
というテーマでお送りいたしますね(^^)
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