2019/01/28
家づくりのすゝめ 土地編
こんにちは。
川原ですm(__)m
インフルエンザが猛威を振るっていますね。
我が家の長男、次男共にインフルエンザA型に感染。(もう治ってますが)
親がダウンするとこれまた大変なので、家ではずっとマスク着用。。。
帰ったらうがい、手洗い。。。
飲み物は緑茶のみ。。。(殺菌効果があるらしい)
という感じで過ごしていますが。
隔離した部屋で息苦しそうにして寝ている子供を見ると、インフルエンザというものが憎くて憎くて・・・という気持ちになります。。。
もし・・・、もしも、インフルエンザが人型だったらば・・・
こうです!!!
でも、対するインフルエンザも結構強そうなのと仲間がいっぱいいそうなので、もしかすると・・・
こうです!!
ということで、まったくインフルエンザのイの字も見えない私川原が元気いっぱいでお届けする今回の家づくりのすゝめ土地編。
今回のテーマは・・・
第13回 『土地の境界についてのお話』
という内容でお届けいたします(^^)
基本的に、土地には隣接地があります。
土地という形状ではなくとも、道路に接している、崖に接している、河川に接しているということもあります。
基本、すべての不動産に所有者が存在し、互いの境界線というものが存在しています。
当たり前といえば当たり前なのですが、ではその境界はどのように確認するのか。。。
方法は2つあります。
①現地で境界の標識等で確認
境界のを明示するために、杭やプレートなどが現地に設置してある場合が多いです。
②地積測量図・国土調査の地積図で確認。
地積測量図であれば法務局。
国土調査の地積データは役所で誰でも取得ができます。
日頃、私たちが建築計画を進めていく中でも、境界がどこなのかは明確にする必要があります。
その際に、上記のような資料や物証を基に確認していくわけですが、これまた全てがきちんと確認できない場合も多いのも事実。。。
例えば、測量図があるのだけど、古い時代のものしかない。
国土調査も同じく、調査された時期がもう何十年も前のデータしかない。
古い資料になると、手書きの測量図だったりするので、今でいうデータみたいな情報・資料ではありません。
建築敷地が広く、スペース的に余裕がある計画ならばまだしも、もし敷地に対してギリギリに建築しようとすると、境界ラインの間違いによって、下手すると違法建築物になってしまう可能性もあります。
建物はいつかなくなってしまうものですが、土地は代々引き継がれていきます。
購入、相続など事情は様々ですが、もし、皆さんが土地を誰かから譲り受けようとするときには、必ず境界がどこであるかを確認してください。
境界の目印がなければ、隣接の方と立ち合いをして改めて境界を確認してください。
不動産売買の際には不動産会社さんがそのあたりはきちっとしてくれる場合がほとんどですが、
正直そうでない不動産屋さんもあったりします・・・。
親から譲りうける時も同じです、できれば親子元気なうちに一緒に境界の確認をしてください。
なかなか、普通の生活の中でそんな話にはならないかもしれませんが、不動産会社で働いていた私の経験からすると、相続後の境界立ち合いが結構もめます。
なぜかというと、相続が重なれば重なるほど、当事者の誰もどこが最初からの境界なのかわからなくなっていくからです。。。
ではここで質問です。
Q. 皆さんのご実家の土地の境界、どこかわかりますか?
わからなければ、現地の境界付近を見て、境界目印があるかどうか確認してみてください。
あるいは、ご両親に聞いてみてください。
ご両親が『・・・なんや、境界てや・・・』となったら、一度確認&話し合っておくべきだと思います。。。
ご両親が『なんば急に言いよっとか。。。境界はあそこたい、ほう、あそこのブロックに外側たい!』みたいな
感じであれば、大丈夫そうですが念のため目印の確認を。。。
境界は所有者同士で確認して決めないといけないので、知らないからわかりませんということでは終わりません。。。
もし、境界の目印がない場合でも、土地家屋調査士などが既存にある測量図や国土調査のデータをもとに、現地に境界ポイントを復元し、それをもとに所有者同士で確認してもらい境界を決めてくことが多いですが、それでも結構揉めたりします。。。
土地家屋調査士に頼むと、確かに費用は掛かりますが、立ち合いの段取り、調整、書類の作成までしっかりやってくれますのでやっぱり安心です。
揉めることに比べたら100倍マシです。。。
家づくりの中で、近隣の方との関係性その後の暮らしの中で非常に大切なものになっていきます。
余計な揉め事にならないようにするためにも『境界』はしっかり確認していきましょう(^^)
次回は家づくりのすゝめ 土地編は
第14回 『建ぺい率と容積率って???』
というテーマでお送りいたしますね(^^)
川原ですm(__)m
インフルエンザが猛威を振るっていますね。
我が家の長男、次男共にインフルエンザA型に感染。(もう治ってますが)
親がダウンするとこれまた大変なので、家ではずっとマスク着用。。。
帰ったらうがい、手洗い。。。
飲み物は緑茶のみ。。。(殺菌効果があるらしい)
という感じで過ごしていますが。
隔離した部屋で息苦しそうにして寝ている子供を見ると、インフルエンザというものが憎くて憎くて・・・という気持ちになります。。。
もし・・・、もしも、インフルエンザが人型だったらば・・・
こうです!!!
でも、対するインフルエンザも結構強そうなのと仲間がいっぱいいそうなので、もしかすると・・・
こうです!!
ということで、まったくインフルエンザのイの字も見えない私川原が元気いっぱいでお届けする今回の家づくりのすゝめ土地編。
今回のテーマは・・・
第13回 『土地の境界についてのお話』
という内容でお届けいたします(^^)
基本的に、土地には隣接地があります。
土地という形状ではなくとも、道路に接している、崖に接している、河川に接しているということもあります。
基本、すべての不動産に所有者が存在し、互いの境界線というものが存在しています。
当たり前といえば当たり前なのですが、ではその境界はどのように確認するのか。。。
方法は2つあります。
①現地で境界の標識等で確認
境界のを明示するために、杭やプレートなどが現地に設置してある場合が多いです。
②地積測量図・国土調査の地積図で確認。
地積測量図であれば法務局。
国土調査の地積データは役所で誰でも取得ができます。
日頃、私たちが建築計画を進めていく中でも、境界がどこなのかは明確にする必要があります。
その際に、上記のような資料や物証を基に確認していくわけですが、これまた全てがきちんと確認できない場合も多いのも事実。。。
例えば、測量図があるのだけど、古い時代のものしかない。
国土調査も同じく、調査された時期がもう何十年も前のデータしかない。
古い資料になると、手書きの測量図だったりするので、今でいうデータみたいな情報・資料ではありません。
建築敷地が広く、スペース的に余裕がある計画ならばまだしも、もし敷地に対してギリギリに建築しようとすると、境界ラインの間違いによって、下手すると違法建築物になってしまう可能性もあります。
建物はいつかなくなってしまうものですが、土地は代々引き継がれていきます。
購入、相続など事情は様々ですが、もし、皆さんが土地を誰かから譲り受けようとするときには、必ず境界がどこであるかを確認してください。
境界の目印がなければ、隣接の方と立ち合いをして改めて境界を確認してください。
不動産売買の際には不動産会社さんがそのあたりはきちっとしてくれる場合がほとんどですが、
正直そうでない不動産屋さんもあったりします・・・。
親から譲りうける時も同じです、できれば親子元気なうちに一緒に境界の確認をしてください。
なかなか、普通の生活の中でそんな話にはならないかもしれませんが、不動産会社で働いていた私の経験からすると、相続後の境界立ち合いが結構もめます。
なぜかというと、相続が重なれば重なるほど、当事者の誰もどこが最初からの境界なのかわからなくなっていくからです。。。
ではここで質問です。
Q. 皆さんのご実家の土地の境界、どこかわかりますか?
わからなければ、現地の境界付近を見て、境界目印があるかどうか確認してみてください。
あるいは、ご両親に聞いてみてください。
ご両親が『・・・なんや、境界てや・・・』となったら、一度確認&話し合っておくべきだと思います。。。
ご両親が『なんば急に言いよっとか。。。境界はあそこたい、ほう、あそこのブロックに外側たい!』みたいな
感じであれば、大丈夫そうですが念のため目印の確認を。。。
境界は所有者同士で確認して決めないといけないので、知らないからわかりませんということでは終わりません。。。
もし、境界の目印がない場合でも、土地家屋調査士などが既存にある測量図や国土調査のデータをもとに、現地に境界ポイントを復元し、それをもとに所有者同士で確認してもらい境界を決めてくことが多いですが、それでも結構揉めたりします。。。
土地家屋調査士に頼むと、確かに費用は掛かりますが、立ち合いの段取り、調整、書類の作成までしっかりやってくれますのでやっぱり安心です。
揉めることに比べたら100倍マシです。。。
家づくりの中で、近隣の方との関係性その後の暮らしの中で非常に大切なものになっていきます。
余計な揉め事にならないようにするためにも『境界』はしっかり確認していきましょう(^^)
次回は家づくりのすゝめ 土地編は
第14回 『建ぺい率と容積率って???』
というテーマでお送りいたしますね(^^)