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家づくりのすゝめ

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2019/01/07

緊急スピンオフ『消費税増税!』

新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

川原ですm(__)m

 

 

 

 

皆様よいお正月を過ごされましたか?

 

 

 

 

 

 

 

私は29日からお休みいただいておりまして、まずは地元水上村へ帰省。。。

 

 

 

帰省ラッシュと寒波による高速道路閉鎖の心配もあったので、

28日の仕事が終わり、そのまま夜のうちに帰省することにしました。

 

 

 

人吉球磨出身者ならばわかるはずのこの計画。

 

 

 

八代~人吉間は山間のため、大雪になったりすると閉鎖され、八代から下道移動になります。

 

 

 

この球磨川沿いの下道が地獄です。。。

 

 

 

昼間の気持ちのいい時期ならば球磨川を眺めながらのんびり・・・となりますが、

真冬の球磨川沿いの一本道の大渋滞。。。コンビニ等もほとんどなく。。。

 

 

 

今まで、2度経験しましたが本当にきつかった。。。

 

 

 

 

 

妻は29日の午前中まで仕事だったので、先に息子二人と帰省。

座椅子でくつろぐ2歳と7歳。。。

 

 

 

 

妻は列車で人吉まで来てもらうことにしました。

 

 

 

列車に乗るのが久しぶり過ぎて、なにやらものすごく緊張していました。。。

 

 

 

はじめてのお使いの逆バージョンみたいな感動的な感じを予想していましたが、

改札前でのお出迎えのちょうどのタイミングで駅前のからくり時計が発動。。。

 

子供たちはそっちに引っ張られ、改札に背を向ける状態で妻に発見される。。。

 

 

 

 

というお出迎えになりました。。。

 

 

 

とはいえ、無事に合流し、水上での2日間を両親と過ごしました。

 

 

 

帰るとお決まりのコース湯前町でゴーカート遊びもすることができ、

短い時間でしたがのんびりと過ごすことができ、両親も久しぶりに孫に会えて嬉しそうでした。

 

自動な事をいいことに、運転のやる気のない2人。。。

 

 

 

寒かったですが、晴天で気持ち良かったです(^^)

 

 

 

と、お正月の休みの話が長くなり過ぎるのもあれなので、続きはまた次回にでも。。。

 

 

 

 

 

 

 

さて、新年一発目の家づくりのすゝめ 土地編のテーマは

 

 

 

 

緊急スピンオフ 『消費税増税!』

 

 

 

 

という内容でお届け致します(^^)

 

 

 

 

年も明け、今年こそ家づくりを!とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

 

 

 

そこには、『できれば消費税前に・・・』という気持ちもありますよね。

 

 

 

 

そこで、お家づくりの中での消費税のことについてお話をしていきたいと思います。

 

 

 

 

まずは、お家の消費税はどの段階で決まるのでしょうか?

 

 

 

 

物品等であれば12時を境に消費税率が変わるとされていましたよね。

 

 

 

 

でも、お家はご契約をいただいてからお引渡しまでの期間が半年以上かかる場合もあります。

 

 

 

 

基本は契約時点の金額と、その後の追加変更等の工事金額の合計が最終的な工事金額となり、

契約時点の金額にはもちろん消費税の金額も記載されています。

 

 

 

 

それでは、消費税率が決まるのは金額を決めて契約する『契約の時点』となるのでしょうか?

 

 

 

 

 

結論から言いますと、違います。

 

 

 

 

 

原則的な考えから言うと、お家の価格が決まるのは引き渡しを受けた時点とされます。

 

 

 

 

現時点で消費税が10%に上がるのは今年の10月1日と言われていますが、

例え8%の時期に請負契約を結んでいても、引き渡しが10月1日を過ぎたら

その建物の税率は10%ということになります。

 

 

 

 

施主にとっても施工会社にとっても何とも言えない辛い状況になりますね・・・。

 

 

 

 

消費税前の駆け込みやまだまだ影響の残る、震災後の職人不足。

 

 

 

 

どうにか間に合うように、どうにかしたくてもどうにもならない部分も多々あります。

 

 

 

 

しかしながら、上記のような状況の中でのトラブルを回避するために

 

 

 

 

『経過措置』

 

 

 

 

というものが講じられます。

 

 

 

 

どういう事かというと、引き渡しが10月1日を過ぎた工事契約は消費税率が10%の

扱いになりますが、増税の半年前である3月31日までに工事契約を結んだものに関しては、

工事が延びてしまい10月1日を過ぎても消費税は現行の8%のままでよい。というものです。

 

 

 

こうすれば、前もっての話し合いや予測もできるようになりますので、

先程書いたようなトラブルは避けられる可能性が高くなります。

 

 

 

 

実際に、5%から8%に上がる時にもこの経過措置がありましたが、お客様が

増税前に間に合わせたいと希望されていても、経過措置の工事契約の期限を過ぎたら、

工事の依頼自体をお断りされていたというお話もよく耳にしました。

 

 

 

 

通常、半年あれば工事の始まりからお引渡しまで余裕のある工程ですが、

増税などの要素が入ってくると、100%大丈夫とは言えない状況になってしまうのです。

 

 

 

 

先にも書いたように特に熊本はまだまだ震災後の復興工事、職人不足も目に見えて明らかです。

 

 

 

 

まだ、消費税が確実に上がるのかどうかわからない状況なので、

世間的に今一つピンと来ていないように感じますが、増税前にお家を!とお考えの方は、

10月までまだ余裕がある!ではなくて、経過措置の工事契約期限である

 

 

 

3月31日を基準にして行動した方が間違いなく賢明です。。。

 

 

 

 

昨年から消費税増税を意識したお家づくりのスケジュールの相談を非常に多く受けます。

 

 

 

 

それも当然です。少しの行動の違いで何百万も差が出るわけですから。

 

 

 

 

コムハウスでは毎日のようにお家づくりの相談を受けますが、

そうした一歩を踏み出すことがより良いお家づくりにつながると思います。

 

 

 

 

コムハウスではしつこい営業活動などは行っておりませんので、安心してご相談下さい(^^)

 

 

 

 

 

 

次回の家づくりのすゝめ 土地編は

 

 

 

第13回 『土地の境界について』

 

 

 

というテーマでお送りいたしますね(^^)

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