熊本でおしゃれな注文住宅を建てるならコムハウス

熊本でおしゃれな注文住宅を建てるならコムハウス

メニューを開く

ローディング中

メガメニュー を開く

メガメニュー を閉じる

家づくりのすゝめ

iconicon

2018/12/17

家づくりのすゝめ 土地編 第12回『土地の名義のお話』

こんばんは。

 

 

 

 

 

 

 

川原です。

 

 

 

 

 

 

 

先日は子供通う保育園の忘年会がありました。

 

 

 

 

 

 

 

普段なかなか子供の行事に参加できない事も多いのですが、保護者の方とも交流が持てたらな・・・

との思いもあり参加してきました。

 

 

 

 

 

 

結局、仕事が押して遅れてしまい、一時間ほどの時間しか居れなかったのですが

とても楽しい時間を過ごすことができました。

 

 

 

 

僕の地元、水上村の事をよくご存じの方がいらっしゃったり、お家づくりをお手伝いさせていただいた

お客様の事をご存知の方がいらっしゃったり、世間は狭いし、繋がっているな~と改めて感じました。

 

 

 

 

 

 

また、当たり前なんでしょうけれど、息子の名前を呼んでくれるお友達がたくさんいて、

こういうお友達と一緒に毎日を過ごしているのか・・・と、なんだか嬉しい気持ちになりました。

 

 

 

 

 

 

2次会は義理の弟家族と、自宅のお向かいのご家族と一緒に宅飲み。。。

 

 

 

 

 

 

 

久しぶりに次の日に頭痛。。。

 

 

 

 

 

 

 

仕事がらなかなかすべての行事に参加できないですが、これからもできる限り色んな行事に

参加していこうと思う男親でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回のテーマは

 

 

 

 

 

 

 

家づくりのすゝめ 土地編

 

第12回『土地の名義のお話』

 


 

 

 

 

 

 

という内容でお届けいたします(^^)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地などの不動産には必ず所有者が居ます。

 

 

 

 

 

 

 

土地を地主さんから購入するという事はその土地の『所有権を移転』するということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

その際に行うのが『所有権移転登記』というものになります。

 

 

 

 

 

 

 

一般的には、住宅ローンを利用し、土地を購入される方がほとんどですので、

住宅ローンを借りる方がそのまま土地の土地の所有者となるのが普通です。

 

 

 

 

 

 

 

多いパターンはご主人もしくは奥様のどちらかお一人が土地の所有者、名義人ですね。

 

 

 

 

 

 

 

ただ、ご家庭によってはご主人と奥様二人でローンの借り入れを計画されることもあります。

 

 

 

 

 

いわゆる『連帯債務』という形です。

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合は、二人ともに名義を持つ必要がでてきます。

 

 

 

 

 

 

例えば、ご主人1/2・奥様1/2という形ですね。

 

 

 

 

 

この割合は、基本的には収入の割合によって決められる場合がほとんどですが、

厳密に言うとそれ以外の要素も加味していきますので、

その際は事前に税務署などに相談しておくのがベストです。

 

 

 

 

 

注意しておかないといけないのが、世帯の主となる収入がご主人(奥様)のみで、

住宅ローンの借り入れもご主人お一人の名義で借り入れする場合に、

奥様(ご主人)が持ち分を持とうとする場合です。

 

 

 

 

 

基本的にはやめておいたほうがいいという結論になります。

 

 

 

 

 

 

 

なぜかというと、収入を出し合うことでその割合を持ち分として所有するという事なので、

ご主人だけの収入で土地を購入するのに、奥様が持ち分だけを持つという事は、

その持ち分をご主人から奥様にあげたという形になってしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

いわゆる贈与ですね。

 

 

 

 

 

 

 

夫婦間でも『贈与税』は発生するのです。。。

 

 

 

 

 

 

 

【例】

ご主人一人名義で3,000万の住宅ローンの借り入れで、

持ち分はご主人1/2・奥様1/2にしてしまった場合。

 

 

 

 

 

 

ご主人から奥様に1,500万贈与した。という考え方になります。(税務署さん的に・・・)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すると、奥様が400万を超える贈与税を納めなくてはならないことに・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年では、住宅ローン減税制度のこともあり、ご夫婦共働きでご収入もそれぞれにある場合に、

それぞれが減税の対象になるので、持ち分を持った方がいい・・・という話もありますので、

昔に比べて奥様も持ち分を持たれることが多い気がします。

 

 

 

 

 

 

 

なかなか普段の生活の中で触れるような話ではないですし、一生のうちに一度か二度あるかどうか

の話になるのでしっかり勉強するまでのことではないと思いますが、住宅ローンの手続きの際、

また土地あるいは家の名義を考える際に少しだけ気に留めておいていただければ安心かと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お家づくりの中では、知っておくだけで回避できる問題もたくさんあります。

 

 

 

 

 

 

 

安心で楽しいお家づくりにしていけるように色んなことを知っていきましょう(^^)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回は家づくりのすゝめ 土地編は

 

緊急スピンオフテーマ 『消費税増税』

 

 

というテーマでお送りいたしますね(^^)

 

CONTACTCONTACT

まずはCOM HAUSの家づくりを体験してみませんか?まずはCOM HAUSの家づくりを体験してみませんか?

株式会社コムハウス 〒862-0955 熊本市東区神水本町27-21

株式会社コムハウス
〒862-0955 熊本市東区神水本町27-21

096-285-6667096-285-6667

ページの先頭へ戻る

Copyright (C) COM-HAUS. All Rights Reserved.