2018/12/10
家づくりのすゝめ 土地編 第12回『土地売買契約の基本知識』
こんばんは。
川原ですm(__)m
土曜日から急に寒くなりましたね。。。
土曜日はお客様の上棟工事に参加しておりましたので、終日外におりましたが、寒い寒い。。。
寒いのが苦手な私にとってはとても嫌な時期です。
一年中春だったらいいのにな・・・と思う今日この頃です。
さて、今回のテーマは
家づくりのすゝめ 土地編
第12回 『土地売買契約の基本知識』
という内容でお届けいたします(^^)
人生の中で土地を買うというは普通であれば1度ですよね。
その土地を買う際に行うのが『土地売買契約』です。
私は建築会社の人間になりますが、土地探しや購入のお手続きもお手伝いしています。
それはなぜか。。。
皆さん初めてで不安だと思うからです。
初めてのことだらけで、わからないことがわからない状況だと思います。
ほとんどの場合が家を建てる為に土地を買う。ということです。
もちろん、土地の購入に際しては不動産屋さんも色々と説明や手続きの段取りをしてくださると思いますが、その後の建築計画のことはわかりません。
基本的に土地を購入するまでのお付き合いなのです。
でも皆さんは、土地を買ってそこに家を建てることが最終的な目的ですので、その土地での建築計画や資金計画も考えながら土地を購入しないと後で大変なことになる可能性も十分に考えられます。
という感じで、土地と建物は切り離せない関係がありますので、なるだけ土地の購入の際からお手伝いをさせていただくことにしています。
では、そんな土地の契約の際にまず必要になるものをあげていきましょう。
基本的には認印で大丈夫です。不動産屋さんによっては実印を用意してくださいという場合もあります。
一般的に契約書と呼ばれる書類には必ず『印紙』を添付しなければなりません。
金額は土地の売買契約金額によって決まります。
500万円を超え1000万円以下の場合5000円の収入印紙
1000万円を超え5000万円以下の場合10000円の収入印紙
*軽減税率適用の場合
という感じですね。
以前のブログでも書きましたが、印紙は印紙税という税金を課せられていることになりますので、
契約書に貼っていないと、添付すべきだった印紙はもちろん、そのの2倍の過怠税を徴収されることになります。
また、印紙が貼っていない契約書は銀行の申し込みなどでも使えませんので注意が必要です。
これが現実的なところで、よく『いくらぐらい必要なんでしょうか・・・』と相談を受けます。
結論から言うと、特に決まりは無いのですが、一般的には売買金額の約一割くらいが設定される場合が多いです。
土地売買金額が1000万円であれば100万円という具合です。
ただ、この時代、なかなか100万円単位の金額の用意がちょっと厳しい・・・ということもありますので、この辺りは不動産屋さんを通じて売主さんに相談したりして話し合いによって決めていきます。
ただ、契約金はいわゆる違約の際の違約金の基準となる場合がほとんどですので、あまり少ないと取引の通念上難色を示される不動産会社さんもいらっしゃると思います。
私もこれまで何百の土地の購入のお手伝いをさせて頂いてきましたが、契約金の額は本当に様々でした(^^)
1000万円の契約金額でも20万、30万円ということもありましたし、一度だけですが、0円でいいよ!ということもありました・・・(^^)
大事なのは、事前にしっかり確認する事と、話し合うことです。
基本的にはこの3つになりますが、本人確認資料として、運転免許証、健康保険証の写しを頂戴されることも多くなりましたが、まあ基本はこの3つがあれば売主さん買主さんの間での売買契約は成立します。
次に、契約書の中で決められる事項のお話。。。
基本的には法律に則って契約書の原案が作られているので、0から内容を作り上げていくわけではありませんが、その取引条件や内容によって別に定めなければならない項目があります。
要は、契約金を払って、残りの代金の支払時期いつ?という内容です。
一般的には契約後2ヶ月以内。と定められる場合が多いと思います。
この期間に、住宅ローン等の手続きを行い、地主さんに土地代残金の支払いの準備をしていくことになります。
お仕事、家事、育児にお忙しい毎日の中で色々な打ち合わせ、手続きをしていくことになりますので、この期間は何かと大変になります。
これは土地によってあるか無いかが明確に分かれる項目です。
例えば、土地に小さな倉庫があって、これは残金の支払い日までには売主で撤去しますよ。という状況などの場合ですね。
その他、様々な状況が考えられますが、そのあたりを仲介業者である不動産屋さんが売主、買主双方の取引がスムーズに進むようにより細かな取り決めを記載する項目ともいえると思います。
基本的にはこれくらいです。
その他は、いわゆる法律的な用語で難しい文章のオンパレードなのが契約書ですが、基本的には不動産屋さんが全文を読み上げてくれて、なにか不明な点があればその場で質疑応答もしてくださるのでご安心下さい(^^)
知ってみれば簡単な事なのですが、なにせ初めての経験になりますから実際の当事者になるととても不安になりますし、緊張もします。
でも人生においてとても大事な瞬間ですので、なるだけ不手際が無いようにしていきたいですよね。
家づくりの想い出が素敵なものになるように家づくりのパートナーとしっかり話し合いながら進めていきましょう(^^)
次回は家づくりのすゝめ 土地編は
第13回 『土地の名義のお話』
というテーマでお送りいたしますね(^^)
川原ですm(__)m
土曜日から急に寒くなりましたね。。。
土曜日はお客様の上棟工事に参加しておりましたので、終日外におりましたが、寒い寒い。。。
寒いのが苦手な私にとってはとても嫌な時期です。
一年中春だったらいいのにな・・・と思う今日この頃です。
さて、今回のテーマは
家づくりのすゝめ 土地編
第12回 『土地売買契約の基本知識』
という内容でお届けいたします(^^)
人生の中で土地を買うというは普通であれば1度ですよね。
その土地を買う際に行うのが『土地売買契約』です。
私は建築会社の人間になりますが、土地探しや購入のお手続きもお手伝いしています。
それはなぜか。。。
皆さん初めてで不安だと思うからです。
初めてのことだらけで、わからないことがわからない状況だと思います。
ほとんどの場合が家を建てる為に土地を買う。ということです。
もちろん、土地の購入に際しては不動産屋さんも色々と説明や手続きの段取りをしてくださると思いますが、その後の建築計画のことはわかりません。
基本的に土地を購入するまでのお付き合いなのです。
でも皆さんは、土地を買ってそこに家を建てることが最終的な目的ですので、その土地での建築計画や資金計画も考えながら土地を購入しないと後で大変なことになる可能性も十分に考えられます。
という感じで、土地と建物は切り離せない関係がありますので、なるだけ土地の購入の際からお手伝いをさせていただくことにしています。
では、そんな土地の契約の際にまず必要になるものをあげていきましょう。
- 印鑑
基本的には認印で大丈夫です。不動産屋さんによっては実印を用意してくださいという場合もあります。
- 収入印紙
一般的に契約書と呼ばれる書類には必ず『印紙』を添付しなければなりません。
金額は土地の売買契約金額によって決まります。
500万円を超え1000万円以下の場合5000円の収入印紙
1000万円を超え5000万円以下の場合10000円の収入印紙
*軽減税率適用の場合
という感じですね。
以前のブログでも書きましたが、印紙は印紙税という税金を課せられていることになりますので、
契約書に貼っていないと、添付すべきだった印紙はもちろん、そのの2倍の過怠税を徴収されることになります。
また、印紙が貼っていない契約書は銀行の申し込みなどでも使えませんので注意が必要です。
- 契約金
これが現実的なところで、よく『いくらぐらい必要なんでしょうか・・・』と相談を受けます。
結論から言うと、特に決まりは無いのですが、一般的には売買金額の約一割くらいが設定される場合が多いです。
土地売買金額が1000万円であれば100万円という具合です。
ただ、この時代、なかなか100万円単位の金額の用意がちょっと厳しい・・・ということもありますので、この辺りは不動産屋さんを通じて売主さんに相談したりして話し合いによって決めていきます。
ただ、契約金はいわゆる違約の際の違約金の基準となる場合がほとんどですので、あまり少ないと取引の通念上難色を示される不動産会社さんもいらっしゃると思います。
私もこれまで何百の土地の購入のお手伝いをさせて頂いてきましたが、契約金の額は本当に様々でした(^^)
1000万円の契約金額でも20万、30万円ということもありましたし、一度だけですが、0円でいいよ!ということもありました・・・(^^)
大事なのは、事前にしっかり確認する事と、話し合うことです。
基本的にはこの3つになりますが、本人確認資料として、運転免許証、健康保険証の写しを頂戴されることも多くなりましたが、まあ基本はこの3つがあれば売主さん買主さんの間での売買契約は成立します。
次に、契約書の中で決められる事項のお話。。。
基本的には法律に則って契約書の原案が作られているので、0から内容を作り上げていくわけではありませんが、その取引条件や内容によって別に定めなければならない項目があります。
- 決済時期やローンに関する事項
要は、契約金を払って、残りの代金の支払時期いつ?という内容です。
一般的には契約後2ヶ月以内。と定められる場合が多いと思います。
この期間に、住宅ローン等の手続きを行い、地主さんに土地代残金の支払いの準備をしていくことになります。
お仕事、家事、育児にお忙しい毎日の中で色々な打ち合わせ、手続きをしていくことになりますので、この期間は何かと大変になります。
- 特約事項
これは土地によってあるか無いかが明確に分かれる項目です。
例えば、土地に小さな倉庫があって、これは残金の支払い日までには売主で撤去しますよ。という状況などの場合ですね。
その他、様々な状況が考えられますが、そのあたりを仲介業者である不動産屋さんが売主、買主双方の取引がスムーズに進むようにより細かな取り決めを記載する項目ともいえると思います。
基本的にはこれくらいです。
その他は、いわゆる法律的な用語で難しい文章のオンパレードなのが契約書ですが、基本的には不動産屋さんが全文を読み上げてくれて、なにか不明な点があればその場で質疑応答もしてくださるのでご安心下さい(^^)
知ってみれば簡単な事なのですが、なにせ初めての経験になりますから実際の当事者になるととても不安になりますし、緊張もします。
でも人生においてとても大事な瞬間ですので、なるだけ不手際が無いようにしていきたいですよね。
家づくりの想い出が素敵なものになるように家づくりのパートナーとしっかり話し合いながら進めていきましょう(^^)
次回は家づくりのすゝめ 土地編は
第13回 『土地の名義のお話』
というテーマでお送りいたしますね(^^)