2018/11/12
家づくりのすゝめ 土地編 第10回 『土地に関する税金のあれこれ②』
こんばんは。
川原ですm(__)m
先週の土曜日の午前中。
小学生の息子の音楽発表会に行ってきました。
ビデオカメラで息子だけをずっとクローズアップ。。。
息子も緊張していたみたいで、終わったらホッとした。と言っていました。
そのまま仕事に戻らないといけなかったのですが、別れ際に息子から
『今日は見に来てくれてありがとう』
と言われ、車に隠れて涙腺崩壊。。。
息子に負けないようにお父さんも頑張らねば!という気持ちにさせてもらいました。
こちらこそ、ありがとう。ですね。。。
ということで、それでは今日も張り切って参りましょう!
今回のテーマは
家づくりのすゝめ 土地編
第10回 『土地に関する税金のあれこれ②』
という内容でお届けいたします(^^)
前回の一般的なお家づくりの中で関係してくる税金のお話をしましたが、
今回はある特定の方にのみかかわってくる税金のお話になります。
前回のブログで『贈与税』『相続税』『不動産譲渡税』なんかの言葉を上げましたが、
お家づくりの中で良くあり得るのが『贈与税』です。
なので、今回はその『贈与税』についてのお話をしていきたいと思います。
贈与税
なんとなく耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか?
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
家づくりの中で考えられるのは、お家づくりの資金を親御さんから援助してもらった場合の贈与税ですね。
(相続税も、土地を相続して、その土地に家を建てて・・・ということが考えられますが、
さらに複雑な内容になっていくのでここでは詳しいお話は差し控えますm(__)m)
現在、贈与税の課税方法には、『暦年課税』と『相続時精算課税』の二つがあり、
どちらかを選択することになります。
暦年課税は、簡単に言うと1年間でもらった金額が110万円以下ならば贈与税はかからないということです。
申告も不要です。
生活の中ではお小遣いやお祝いなど、多少の金銭のやり取りもありますからね(^^)
その都度、贈与税の申告をしていたら大変なことになります・・・
なので、注意しないといけないのは110万円を超える金銭などをやりとりする場合ですね。
もう一つの選択肢、『相続時精算課税』というのは、
110万円を超える金銭の授与を受けた場合には贈与税の課税の対象になりますよ!
とお話ししましたが、例え超えてもこの相続時精算課税制度を利用することで、
この時点での贈与税の課税はなくなります。
ただ、この制度の名の通り、いずれ発生するであろう『相続』の際に、
この時の金額も含めた金額で相続税が計算されることになります。
国税局のHPに記載してある、この制度の基本的な内容は・・・
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に
贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して
贈与税がかかります。なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ
控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、
2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
わかりにくい・・・
例えば1000万とか2000万とかの援助を受けた場合だと結構な額の贈与税が発生します。
そうなると、子供や孫が家を建てるからといっても大きな金銭の援助もちょっと躊躇してしまいますよね。
*この制度実は、祖父母からの援助も対象になります。(年齢等の条件があります)
でもこの制度を利用することで、贈与をする側も、贈与を受ける側にも大きな負担が無くなります。
国としては、眠っている資金を市場に流通させる為という狙いですね。
なので、大きな金額の場合にはこの制度を利用することで、税負担が少なくなるようになっています。
実際に贈与税の税率は課税の対象の価格に対して最低でも10%、最高で55%もあります。
*基礎控除や特例贈与財産に関する税率の優遇もあります。
対して、相続税は基礎控除の額が大きいため、仮にこの制度を利用して、
相続時に持ち越しても相続税がかからない可能性が高いです。
という事で、一般的な感覚で考えると『相続時精算課税制度』を選択するほうが多くなるのかなと思えます。
また、平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの
贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭、
いわゆる「住宅取得等資金」を取得した場合、一定の要件を満たすときは非課税限度額が大きくなります。
現在は、非課税枠が700万円ありますので、資金援助を受けても贈与税が発生しない場合も
増えてくると思います。
消費税が10%に上がると、この非課税枠がさらに増えることになっています。
しかし、これらの制度や特例を使う場合には申告が必要になりますのでご注意ください。
受ける援助の額やタイミングはもちろんの事、住宅の要件もありますので、
もしそういう状況が生まれた場合にはしっかり親子間で話し合う必要があります。
親子間であっても日常の中で大きな金銭の授受はそんなにありませんので、
しっかりしておかないと後で大変な事にもなりかねません。
結構、専門的な内容もあるので、基本的には精通した専門家に相談するのが一番ですが、
お家づくりに関係する税金等の簡単なご相談等はコムハウスでもお受けしておりますので、
なにか不安な事がありましたらお気軽にご相談下さい(^^)
11月23日・24日・25日にはコムハウスで家づくりのイベントを行うのですが、その時は私が・・・
家づくりのすゝめセミナー 土地編
ここです!!!!
↓↓↓↓↓
という事でお家づくりに関する土地のお話をしますので、もしご興味ある方はぜひご参加下さいm(__)m
それでは今日はこの辺で・・・
次回は家づくりのすゝめ 土地編は
スピンオフ『住宅ローン減税』
というテーマでお送りいたしますね(^^)
次回は11月19日(月)にお届け致しますm(__)m
川原ですm(__)m
先週の土曜日の午前中。
小学生の息子の音楽発表会に行ってきました。
ビデオカメラで息子だけをずっとクローズアップ。。。
息子も緊張していたみたいで、終わったらホッとした。と言っていました。
そのまま仕事に戻らないといけなかったのですが、別れ際に息子から
『今日は見に来てくれてありがとう』
と言われ、車に隠れて涙腺崩壊。。。
息子に負けないようにお父さんも頑張らねば!という気持ちにさせてもらいました。
こちらこそ、ありがとう。ですね。。。
ということで、それでは今日も張り切って参りましょう!
今回のテーマは
家づくりのすゝめ 土地編
第10回 『土地に関する税金のあれこれ②』
という内容でお届けいたします(^^)
前回の一般的なお家づくりの中で関係してくる税金のお話をしましたが、
今回はある特定の方にのみかかわってくる税金のお話になります。
前回のブログで『贈与税』『相続税』『不動産譲渡税』なんかの言葉を上げましたが、
お家づくりの中で良くあり得るのが『贈与税』です。
なので、今回はその『贈与税』についてのお話をしていきたいと思います。
贈与税
なんとなく耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか?
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
家づくりの中で考えられるのは、お家づくりの資金を親御さんから援助してもらった場合の贈与税ですね。
(相続税も、土地を相続して、その土地に家を建てて・・・ということが考えられますが、
さらに複雑な内容になっていくのでここでは詳しいお話は差し控えますm(__)m)
現在、贈与税の課税方法には、『暦年課税』と『相続時精算課税』の二つがあり、
どちらかを選択することになります。
暦年課税は、簡単に言うと1年間でもらった金額が110万円以下ならば贈与税はかからないということです。
申告も不要です。
生活の中ではお小遣いやお祝いなど、多少の金銭のやり取りもありますからね(^^)
その都度、贈与税の申告をしていたら大変なことになります・・・
なので、注意しないといけないのは110万円を超える金銭などをやりとりする場合ですね。
もう一つの選択肢、『相続時精算課税』というのは、
110万円を超える金銭の授与を受けた場合には贈与税の課税の対象になりますよ!
とお話ししましたが、例え超えてもこの相続時精算課税制度を利用することで、
この時点での贈与税の課税はなくなります。
ただ、この制度の名の通り、いずれ発生するであろう『相続』の際に、
この時の金額も含めた金額で相続税が計算されることになります。
国税局のHPに記載してある、この制度の基本的な内容は・・・
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に
贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して
贈与税がかかります。なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ
控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、
2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
わかりにくい・・・
例えば1000万とか2000万とかの援助を受けた場合だと結構な額の贈与税が発生します。
そうなると、子供や孫が家を建てるからといっても大きな金銭の援助もちょっと躊躇してしまいますよね。
*この制度実は、祖父母からの援助も対象になります。(年齢等の条件があります)
でもこの制度を利用することで、贈与をする側も、贈与を受ける側にも大きな負担が無くなります。
国としては、眠っている資金を市場に流通させる為という狙いですね。
なので、大きな金額の場合にはこの制度を利用することで、税負担が少なくなるようになっています。
実際に贈与税の税率は課税の対象の価格に対して最低でも10%、最高で55%もあります。
*基礎控除や特例贈与財産に関する税率の優遇もあります。
対して、相続税は基礎控除の額が大きいため、仮にこの制度を利用して、
相続時に持ち越しても相続税がかからない可能性が高いです。
という事で、一般的な感覚で考えると『相続時精算課税制度』を選択するほうが多くなるのかなと思えます。
また、平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの
贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭、
いわゆる「住宅取得等資金」を取得した場合、一定の要件を満たすときは非課税限度額が大きくなります。
現在は、非課税枠が700万円ありますので、資金援助を受けても贈与税が発生しない場合も
増えてくると思います。
消費税が10%に上がると、この非課税枠がさらに増えることになっています。
しかし、これらの制度や特例を使う場合には申告が必要になりますのでご注意ください。
受ける援助の額やタイミングはもちろんの事、住宅の要件もありますので、
もしそういう状況が生まれた場合にはしっかり親子間で話し合う必要があります。
親子間であっても日常の中で大きな金銭の授受はそんなにありませんので、
しっかりしておかないと後で大変な事にもなりかねません。
結構、専門的な内容もあるので、基本的には精通した専門家に相談するのが一番ですが、
お家づくりに関係する税金等の簡単なご相談等はコムハウスでもお受けしておりますので、
なにか不安な事がありましたらお気軽にご相談下さい(^^)
11月23日・24日・25日にはコムハウスで家づくりのイベントを行うのですが、その時は私が・・・
家づくりのすゝめセミナー 土地編
ここです!!!!
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という事でお家づくりに関する土地のお話をしますので、もしご興味ある方はぜひご参加下さいm(__)m
それでは今日はこの辺で・・・
次回は家づくりのすゝめ 土地編は
スピンオフ『住宅ローン減税』
というテーマでお送りいたしますね(^^)
次回は11月19日(月)にお届け致しますm(__)m