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家づくりのすゝめ

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2018/10/02

家づくりのすゝめ 資金編 『贈与について』

こんにちは!com-hausのハシモトです。

 

本日は資金についての中でも、『贈与』の情報をお伝えします。

お家づくりの資金を考える際に、組み立てとして

自己資金、住宅ローン、そして贈与などによる資金を

計画している方もいらっしゃいます。

ただ、贈与となると、贈与税という税金がかかることは、

何となくご存知の方も多いのではないしょうか?

しかし、お家づくりに関する贈与に関しては、

少し通常とルールが異なるのです。

この知識を知らずに、もし別のタイミングで

贈与された場合、税金として納める額が多く、

家づくりの資金に回せないというか、

言い方は難しいですがもったいないことが起きます。

せっかく親御さん達が、とっておいたお金。

これを譲るタイミングによっては、税金が大きくことなるなんて、

知らなかったらもったいないんです。

 

譲る方も、もらう方も、この知識を知っていれば

得するので、ぜひチェックしておいてください。

 

       

親や祖父母からの住宅資金の贈与は、一定額まで非課税に

消費税8%の物件は、最大1200万円の贈与税まで非課税

親兄弟も含め、人から財産をもらうと贈与税がかかる。ただし、1年間にもらった財産の合計額が110万円(基礎控除額)以内であれば贈与税はかからない(暦年課税)。また、住宅の購入、新築、増改築等の契約を結び、そのための資金を親や祖父母などからもらう場合、消費税8%の物件なら「最大1200万円」まで、贈与税がゼロになる「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度を利用できる。

つまり、「消費税8%」の物件の購入契約や新築・増改築の工事請負契約を結ぶ場合、最大1200万円に110万円の基礎控除額を足した1310万円まで贈与税がゼロになるのだ(一定基準を満たす住宅の場合)。

■消費税率・契約時期によって異なる「住宅資金贈与の非課税枠」※1

①消費税が8%の物件の非課税枠
(個人が売り主の中古住宅、土地購入なども同じ)
契約時期※2 非課税枠
2016年1月1日~2020年3月31日 ※2 ・700万円(一般住宅)
・1200万円(一定基準を満たす住宅)※3
2020年4月1日~2021年3月31日 ・500万円(一般住宅)
・1000万円(一定基準を満たす住宅)※3
2021年4月1日~2021年12月31日 ・300万円(一般住宅)
・800万円(一定基準を満たす住宅)※3
②消費税が10%の物件の非課税枠
(2019年4月1日以降)
(新築住宅の購入、住宅の新築や増改築、不動産会社が売り主の中古住宅など)
契約時期 非課税枠
2019年4月1日~2020年3月31日 ・2500万円(一般住宅)
・3000万円(一定基準を満たす住宅)
2020年4月1日~2021年3月31日 ・1000万円(一般住宅)
・1500万円(一定基準を満たす住宅)
2021年4月1日~2021年12月31日 ・700万円(一般住宅)
・1200万円(一定基準を満たす住宅)※3
※1 当制度は2021年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自分が住むための家屋の新築、取得又は増改築等の費用を取得した場合に適用される。また、「一定基準を満たす住宅」とは、「断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上」、「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物」、「高齢者等配慮対策等級3以上」のいずれかを満たす住宅。
※2 2019年3月31日までに契約する物件は、引き渡しが消費税10%増税(2019年10月1日)以降でも税率8%が適用される(仕様などに特別な注文ができる契約の場合)
※3 東日本大震災により滅失した住宅再建等の非課税枠は、1000万円(一般住宅)と1500万円(一定基準を満たす住宅)

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