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家づくりのすゝめ

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2018/09/03

家づくりのすゝめ 土地編

こんにちは。

 

川原です。

 

不動産と建築という仕事に携わって早16年。

 

私、社会人になって初めて勤めた会社が不動産会社でした。

土地や建物の売買賃貸など全般にわたってお仕事させていただき、23歳の時に宅地建物取引主任者という

資格を取得しました。 *現在は宅地建物取引士という名称に変わっております。

 

そんな私が家づくりの中での『土地』というものに関して、色んな視点からのお話をブログの中で

少しづつお伝えしていければと思っています。

 

今現在、あるいはこれから家づくりを考えていこうとされている皆様の参考にしていただければ幸いです。

 

 

第一回 家づくりにおける『土地』      

                                                                 

家を建てるためには『土地』が必要です。

 

ちょっと周りを見渡せば土地なんかいくらでもありそうに思えますよね。

私の地元、球磨郡水上村で考えると・・・、土地(山?)の方が住宅地よりもはるかに多い・・・。

しかし、すべての土地で家が建てられるわけではありません。

自分の所有する土地であれば、そこでキャッチボールしようが、BBQしようが、家庭菜園しようが

基本的には自由ですが、そこに家を建てる!となると様々な法が関係してきす。

 

例えば『都市計画法』

都市計画法第1条抜粋

この法律は、都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他、都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、以て国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する事を目的とする。

と、都市計画法第1条抜粋記載があります。。。

 

なんだか難しいですね。。。

 

簡単に言うと、それぞれの都市の適正な発展の為に必要な規制や整備を行っていくための法律で、

こういう法の規制が無く、皆が自由勝手に街づくりの計画をしてしまえることになると、

将来出来上がる街並みは秩序も規律もない、多くの方にっとって住みにくい場所になる可能性が高いですよね。

 

そういう無秩序な状況で快適な都市形成が損なわれないように将来にわたり、計画的に、

住みやすい街を作っていくために定められた法律です。

 

もう一つが『建築基準法』

この言葉は多くの方が耳にした事があると思います。

こちらも建築基準法第1条から抜粋。

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、

健康及び財産の保護を図り、以て公共の福祉の増進に資することを目的とする。

これまたわかりにくいですが。。。

 

実は先に書いた都市計画法と建築基準法は密接な関係にあります。

兄弟みたいな感じでしょうか。。。

簡単に言うと家にかかわらず建築物を建設する際の最低限のルールを定めている法律で、

場所によっての建築可能な建物の種別の制限、敷地の広さに対して建築できる建物の大きさの制限、

などの様々な制限が示されています。

 

他にも家を建てるための敷地は建築基準法で定められた道路に2m以上接していなくてはならない。

という基準などもあります。

 

住宅地の中に大きな工場が建ったりすると困りますよね。

小学校などの学校施設も周辺状況も踏まえて適正な場所での建築が必要です。

大きく分けると住居系、商業系、工業系に分かれており、建築物が用途に応じて適した場所に配置されることで、機能的で快適な街並みの形成がなされるようになっているんですね。

 

まとめると、計画的で適正な街づくりのためにあるのが都市計画法、その街の中で建築される

一つ一つの建築物における建築の際の最低限のルールが建築基準法です。

 

建築という行為の中で、土地はただ家を建てるためのものではなく、家づくりの根本を形成する

とても重要な位置にあります。

 

コムハウスでは建築に際しての、毎日のように様々なお家づくりのご相談を受けますが、

土地に関するご相談も非常に多いです。

 

楽しく、しっかりとした家づくりを進めていくためには家だけではなく土地に関する知識も必要不可欠、

もし『土地』の事でお困りのことがあればどうぞお気軽にご相談下さい(^^)

 

 

次回は1週間後の9月10日(月)

『土地探しを始める前にやっておくべき2つの事』

をお送りいたしますm(__)m

 

川原でした(^^)

 

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