一般的に土地を探す場合は
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・インターネットや新聞広告で土地を探す。
・希望のエリアを廻り売り地看板を探す。
・不動産屋に依頼し土地を探してもらう。
などがありますが、コムハウスではお客様の希望エリア・予算・住環境をお聞きした上で、一緒に土地探しを行っていきます。これまで培ってきたノウハウとネットワークを活かしながらお客様目線で、そして建築会社の目線でご家族の土地探しをサポートします。
家づくりやコムハウスについて分からないことがあったらまずはこのページをご覧ください!
土地編
土地探しの際、見晴らしの良さや価格の安さなどに目が行き重要なポイントを見落としがちです。コムハウスでは、以下の項目を踏まえて社員が事前に現地を確認します。
●敷地と道路の高低差の確認
前面道路より敷地が低い場合は雨や土砂が敷地内に流れ込む危険性があります。
土を盛って高くすればいいと考えるかもしれませんが、土の入れ過ぎは「地耐力」(地盤が建物を支える強さ)の低下につながります。場合によっては地盤改良が必要になり、工事費がかさむこともあります。前面道路より敷地が高い場合や高すぎる場合、道路から玄関までにスロープや階段を設けなければなりません。
●上下水道が引き込まれているかの確認
敷地内に水道メーターボックスや、引き込み位置の目印となる杭があるかどうかで確認ができます。上下水道が引き込まれていない場合は、別途工事費が必要になります。
●交通量の確認
家の前の道路が車の交通量が多い場合は、安心して子供を遊ばせることもできません。
また、朝や夜の通勤時の抜け道になっている場合もありますので注意が必要です。
●音の確認
同じ音を聞いても、うるさいと感じる人もいれば、全く気にならない人もいます。
現地で実際に自分の耳で確認することが大切でしょう。
●夜の雰囲気の確認
土地は明るい時をみただけでは分かりません。
夜になって周囲の街灯や雰囲気を確かめることも大切です。同じ土地でも、朝昼晩、平日と週末、晴れの日・雨の日と状況が変われば印象がまったく変わることがあります。気になる土地が見つかったら担当スタッフに確認をお願いしてみてはいかがでしょう。
不動産広告や物件資料に摂動に関する項目があり、その中で『位置指定道路』と記載されている事が多くあります。道路はいろいろな種類に分かれており、大きくは公道と私道、その私道の中のひとつに『位置指定道路』があります。
「位置指定道路」とは、道路法上の道路でない私道の中で行政が建築基準法の規定により認めた道路の事です。建築基準法の規定に接道義務の項目があり「建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない」となっています。位置指定道路に2m以上接していれば、建築する事ができます。接道している道路が私道の敷地を購入する場合位置指定されているか、されてなければどのような取り扱いの道路か建築に問題はないかに確認が必要です。(位置指定以外の私道でも建築は可能です)
田んぼは常に水に浸かっているため、以前田んぼだった土地は地盤が軟弱な可能性があります。
田んぼだった土地を開発分譲し宅地にする場合、造成工事に地盤改良などをするケースもありますので仲介業者や売主に確認した方がいいでしょう。
一般的に軟弱地盤と考えられるのは、低地(低地には雨水や地下水が集中して集まってくるため)、盛土(他から土地を持ってきているため、十分な締め固めができていないこともあります)、田んぼです。
また、埋め立てで形成されてきた地域など、熊本の中でもあらかじめ地盤の強弱が予想される地域があります。近隣の方や不動産業者からの情報で地盤改良が予測される土地に関しては、資金計画であらかじめ地盤改良費を計上しておくほうが良いでしょう。
土地選びにおいて、角地が良いといわれる理由(メリット)としては、
・道路2面に面することによって、風通しが良く、隣家との圧迫感が少ない等。
・プランや間取りの幅が広がる。
・建築基準法上の道路に2面接している場合(角地の場合)、建ぺい率が10%緩和されます。
例)土地50坪/建ぺい率40%の場合 → 建築出来る土地の面積が20坪から25坪(50%)に広がる。
など、角地におけるメリットは様々ありますが、他の土地に比べると価格が高いことや道路に面する距離が長くなることによって、外溝工事が割高になる可能性があります。
ご希望のプランが可能かどうか、気になる土地が見つかったら、まずはコムハウスのスタッフにご連絡下さい。























