不動産広告や物件資料に摂動に関する項目があり、その中で『位置指定道路』と記載されている事が多くあります。道路はいろいろな種類に分かれており、大きくは公道と私道、その私道の中のひとつに『位置指定道路』があります。
「位置指定道路」とは、道路法上の道路でない私道の中で行政が建築基準法の規定により認めた道路の事です。建築基準法の規定に接道義務の項目があり「建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない」となっています。位置指定道路に2m以上接していれば、建築する事ができます。接道している道路が私道の敷地を購入する場合位置指定されているか、されてなければどのような取り扱いの道路か建築に問題はないかに確認が必要です。(位置指定以外の私道でも建築は可能です)
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